退職で失業保険をもらえる条件
- 退職日以前に、雇用保険に通算6か月以上加入していたこと。
- 働く意思と能力があること。
したがって、病気、妊娠などで、すぐに働けない人は失業保険がもらえません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成18年8月1日現在)
30歳未満 6,395円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,810円
60歳以上65歳未満 6,808円
退職で失業保険をもらうための手続き
- 退職後に、会社から「離職票−1と2」を受け取ります。
- 管轄のハローワークに行き、求職の申込みをします。
- 雇用保険被保険者証、離職票−1、2、住民票か運転免許証、印鑑、顔写真が必要です。
- 7日間の待機期間を経て、雇用保険受給説明会に参加します。
- その時、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取ります。
- 指定された日時に、職安に行き、失業認定を受けます。
- 4週間で2回以上求職活動をしないと失業保険はもらえませんので注意が必要です。
- 失業認定から1週間ほどで、基本手当がもらえます。
- 自己都合での退職の場合、7日間の待機期間の翌日から3か月間の給付制限期間があり、その後の失業認定日を待たないと失業保険はもらえません。
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